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墨田区の道路境界確定業務について

今回は、東京都の墨田区の道路境界確定業務についての記事を書いていこうと思います。
墨田区はスカイツリーやアサヒビールのオブジェクトなどがあり今注目の区です。
その墨田区ですが、昔からの下町であったこと、また震災や戦災などで焼け野原になった後に行われた土地区画整理によって、道路の境界に関して南北で取り扱いが異なるとのことです。
墨田区の道路境界について記事にしたので、是非最後まで読んで頂けたらと思います。

道路を調べたいとき

墨田区の道路行政の特徴

墨田区は、南の地区と北地区でその取扱いが異なります。
墨田区のホームページによると、向島及び押上地区の一部並びに北十間川を境に取り扱いが異なるとのことです。
なぜならば、上記以南の地区は震災復興土地区画整理換地確定図(震災復興図)及び戦災復興土地区画整理換地確定図(戦災復興図)が保管されているからです。
一方、上記より北の地区は地租改正など税金の徴収のために作成された旧土地台帳付属地図(公図)のみで、震災復興図や戦災復興図は保管されていません。
そのため、北の地区の道路境界協議を行う場合は、精度が低い公図をもとに協議をしなければならないです。

役所の方から聞いたこと

墨田区の道路行政として、特に北の土地の取り扱いは、苦労を要するとお聞きしました。

道路は区が管理しているけれども、道路の底地の所有者は一般の所有者など、道路の権利関係が複雑な地域も少なくないとのことです。

道路の底地が一般の所有者の場合は、墨田区が道路の所有権の境界に関して決めることは出来ないため、あくまで墨田区が管理をしている道路の区域を決める協議までしかできないとのことです。

つまり、その際は道路土地境界協議ではなく、道路区域協議を申請することになります。

土地家屋調査士が行う地図整備事業とは

区の職員さんに聞いたところ、現在、北の地区に関して街区調査等を行い、道路の権利関係問題等の解消に努めているとのことです。

特に、東向島の14条地図が墨田区の地籍整備モデル事業となっているそうです。
その14条地図は土地家屋調査士が主体となって整備がされました。

筆界に関するプロ|一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会

上記のように、土地家屋調査士は14条地図の作成を通じて、国民の大切な財産である土地の保全活動に貢献してます。

まとめ

最後まで読んで下さりありがとうございます。

この記事に関しては、新たな発見があり次第、記事を更新していこうと思ってます。
また、一部勉強不足があり間違い等があるかもしれません。
お気づきの方がいらしたら、是非ご連絡いただけたらと思います。

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