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土地を売却する際に、境界標を買主に明示する必要があるの?

土地を売却する際、売買の条件に境界標を買主に明示するのができなければ、不利益な情報として買主に説明をしなければならないことから、ほとんどの土地の取引で行われています。

不動産取引における不動産の明示

この記事をご覧になられている方は、自身の不動産の売却を検討されている方なのではないでしょうか。
もう不動産会社から査定を受けられて、不動産を売却することをご決断された方も少なくないと思います。
不動産の仲介会社の方から ”土地の境界は確定していますか?” との言葉に返答が困った方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。お隣さんとの境界は、ずっと塀を界として長年お互い認識しているし、境界は確定してるよ。
そしたら、次は”境界確認書はありますか?見せてください。”との言葉にさらに困惑をされているのではないでしょうか。
今の、土地の境界は明治の地租改正時の作られたものです。その地租改正時に作成された図面が、ほとんどの土地で今でも境界を明示する一番重要な資料となります。
その資料は、法務局・登記所に保管されており、誰でも見ることが出来るのですが、コンピューター化されていて最新の図面だと勘違いしてしまいます。しかし、その図面は、明治の地租改正時やその後の震災復興図の図面をただ上から線をなぞった図面であり、明治など測量技術が未熟であったころの精度が十分でない図面に変わりがないのです。
この図面が、公図と言われているものです。一方、精度が高く現地復元能力がある図面を地図と呼びます。
このネット社会が進んで、Googleマップで自分の位置が正確にわかる現在でそんなことはあるのか言いたいですが、これが令和の日本の土地の管理状況なんです。
このような状況を改善しようと、国や公共団体は地図作成事業や地積調査事業を行っているのですが、予算や事業が長期化するとの要因から、市街地のほとんどが未着手あり、土地の境界を現地で復元できる図面を備えている土地は少ないです。
そのため、土地を売買するためには、土地の境界確定測量をする必要があるのです。
土地境界確定測量とは、土地の現況を測量した後、その情報を元に市役所や法務局に保管している図面・資料(あるかどうか分からない)また本人同士が保管している図面と整合性を確認し、その位置を、境界立ち合いにて確認し、その位置でお互いの認識が一致していれば、お互い境界確認書を取り交わします。
(一般的に、図面を添付してあるのが境界確認書、記名押印・署名のみが立会証明書と呼ぶ。)
また、土地の敷地に接道している道路が市役所などの公共団体が所有・管理していれば官との境界確認が必要になります。いわゆる、官民境界協議が必要になるのです。

以上のように、日本の土地管理制度に問題があり、そのため土地境界確定測量が必要になるのです。
私たち、土地家屋調査士は土地境界確定測量の専門家であり、法務局が行う地図整備事業の実務を委託を受けて行っています。
皆さんのもとへ私たちが伺うことがありましたら、以上のような背景があると思い出していただけると嬉しいです。

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