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行政書士と土地家屋調査士のダブルライセンス

行政書士と土地家屋調査士のダブルライセンスで業務を行っている方は多くいらしゃります。
ただ、行政書士法は行政書士の業務を明確には規定していません。
また、行政書士には独占業務のほかに、法定共同業務と非独占法定業務などがあり、その業務の範囲に関しても不明確な部分が多くあります。
そのため、今回は行政書士の独占業務について書いた後、相性がいい業務について記事にしていきたいと思います。

行政書士の独占業務について

行政書士は、官公署に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類、という3種類の書類作成を報酬を得て行うこと行政書士の業務とされています。以上の業務は行政書士法1条の2第1項に規定されており。同法19条により行政書士の独占業務と規定されています。

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

行政書士法1条

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。

行政書士法19条

行政書士の独占業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、書類を作成することになります。

行政書士法で独占業務として規定されていないこと。

行政書士の独占業務に関して規定している行政書士法19条は、行政書士法1条の2第1項の規定する業務を行政書士の独占業務としています。
その行政書士法1条の2第1項には『他人の依頼を受け報酬を得て』する書類の『作成』は規定されていますが、『報酬を得ない業務』また『書類の作成以外の窓口への提出する業務』等の規定はされていません。

私が行政書士に登録時に聞いた話ですが、行政書士は業務範囲が広いため、報酬を得ない業務まで独占業務とするのは、国民の経済活動等を妨げてしまう可能性が高いため、このような規定になったのではないかとのことです。
行政書士法の立法活動の際に、行政書士法案の提出のため法務省に出向いたが、法務省民事局長のところで『日本は文化国家であるから行政書士は必要でない。また、行政官庁の窓口の改善を行うことのほうが急務である。』と不受理となったことからも由来しているのではないかと思います。
マメ知識ですが、法務省で不受理になったため、行政書士法は行政立法ではなく議員立法で制定されたとのことです。

行政書士の法定共同業務と非独占法定業務について

行政書士法には、独占業務以外の行政書士ができる業務も規定されています。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

行政書士法1条の3

役所へ書類の提出などの第1条の3業務については、行政書士法19条に規定される行政書士の独占業務ではありません。

行政書士と土地家屋調査士の相性がいい業務。

行政書士との相性がいい業務は農地許可や土地の開発許可などの土地や建物に関する許認可に関する書類の作成です。
また、最近では相続案件の増加により、遺言・相続分野も相性がいい業務になってきています。

農地許可について

(目的)第1条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

農地法1条

農地法には農地を守る目的があり、農地等についての権利の移転や転用させることなどを制限しています。

その制限の中で、行政書士と土地家屋調査士の関係する業務は農地の転用の分野です。

(農地の転用の制限)

第4条 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

農地法4条

農地を転用した後には、必ず不動産登記の地目を変更しなければなりません。
そのため、この行政書士業務である農地転用許可と土地家屋調査士の土地地目変更登記は一連の手続きで行われます。
例えば、農地を宅地に変えて家を建てたい場合は農地転用許可を得て宅地への地目変更登記、駐車場にしたい場合は農地転用許可を得て雑種地への地目変更登記が行われます。
また、転用をするためには、他の土地に迷惑が掛からないように、土地の改良をしなければならいこともあり、そのための測量を土地家屋調査士がすることがあります。

土地家屋調査士と農地に関しては、昭和51年4月7日法務省民三第2492号法務省民事局長回答があります。

原文は探すことができませんでしたが、インターネットから以下ような趣旨の記載があったそうです。

そこで述べられているのは、あくまで、行政書士法第19条本文の制限の解除に関する不随業務論、すなわち、土地家屋調査士や司法書士の『正当な業務の遂行上真に必要な範囲』において不随して行う場合に、法第19条本文の例外的に解除されるものであり、行政書士本来の書類作成権限に影響するものではないこと…..(略)

平成25年12月26日 日行連発第1116号 一部抜粋

以上を参考としたうえで、他人の依頼を受け報酬を得ての書類の作成業務に関しては、どのように扱わるかは各自が判断しねければならないと思われます。

開発許可について

(開発行為の許可)
第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

都市計画法29条

(許可を要しない開発行為の規模)
第19条第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。

都市計画法施行令19条
第一欄第二欄第三欄第四欄
市街化区域千平方メートル市街化の状況により、無秩序な市街化を防止するため特に必要があると認められる場合三百平方メートル以上千平方メートル未満
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域三千平方メートル市街化の状況等により特に必要があると認められる場合三百平方メートル以上三千平方メートル未満
都市計画法施行令19条表

 都の区域(特別区の存する区域に限る。)及び市町村でその区域の全部又は一部が次に掲げる区域内にあるものの区域についての前項の表市街化区域の項の規定の適用については、同項中「千平方メートル」とあるのは、「五百平方メートル」とする。

都市計画法施行令19条

以上の面積以上の測量をしたときに、開発許可に関する案件が出てきます。
開発許可の許可基準は地方の慣習によって、その地域ごとに異なるため、その地域の測量・建築関係業者とのつながりが大切になります。
また、水利組合などの同意など、利害関係者との合意等も必要になる場合もあります。
図面に関しても、測量図面だけではなく設計図面も必要になるため、多くの人的・設備的資源そして労力を投入しなければなりません。

開発許可と関連がある土地家屋調査士業務は土地境界の確認するための測量です。
開発許可を受けるには、隣地との境界が明確でなければなりません。
その際に、隣地との境界を明確にするため、土地家屋調査士は土地境界確認測量を行います。

相続分野について

土地家屋調査士は土地や建物の調査・測量が主な業務内容になるため、権利義務関係に関する相続分野はあんまり関係はないと思われるかもしれません。
しかし、土地家屋調査士業務を行うと、登記に記載されている登記名義人がすでに死亡している場面に多く出くわし、戸籍等を取り寄せその土地の相続人を特定することが最近多くなってきてます。
なぜならば、相続登記は義務ではないため、相続登記をしないことがあるからです。

また、相続対策の際に、土地の境界を明確にするために、境界確認測量を行うこともあります。
次の世代に、土地を引き継ぐには、測量・調査をしなければならないことが多くあります。
行政書士の資格があれば公正証書遺言の手続きなどができるため、不動産の相続対策としてのサービスを幅広く提供することが出来ます。
そのため、相続関係に強い土地家屋調査士としての強みを作れるのではないかと思います。

開発許可に関しては注意が必要。

行政書士会等ホームページにて開発許可は行政書士の業務と記載が多くされていると思いますが注意が必要です。
それは、図面と仕様書の作成に関しては、国土交通省令で定める資格を有する者でなければならないからです。

(設計者の資格)第三十一条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。

都市計画法31条

都市計画法31条にて設計者の資格が規定されており、その資格者として行政書士は省令に規定されてなく、その図面及びその仕様書に関しては行政書士の業務ではないとされています。

主に省令に規定している要件を満たした建築士、測量士、土地家屋調査士が、設計図書及び仕様書を作成します。

まとめ

行政書士と土地家屋調査士は相性がいい資格ではないかなと思います。
私自身、平成27年度に行政書士試験に合格しており、いずれはダブルライセンスで業務を行うことを考えていますが、しばらくの間は登録を控えておこうと思ってます。
なぜならば、許可が必要な業務は多くの人的・設備的資源が必要になるからです。
まず、土地家屋調査士としての業務としてやっていくことが出来たら、次のステップを色々考えたいと思っています。
行政書士会への要望があるのですが、独占業務を報酬を得ての書類の作成とするのではなく、独占業務の内容を列挙して、その列挙する業務を行政書士の独占業務とするようにして欲しいです。
独占業務を明確化することで、役所も専門家が行政書士として認識し、行政書士が申請することで手続きの簡略化が行われたりと、役所との手続き上のやり取りが明確になると思います。
業務内容を明確にすることで、その手続きが円滑に行われるよう、手続きの制度設計を行政と協力しながら作っていかなければならない責任をもたなければならないと行政書士に登録した際には思っていいました。

行政書士合格証
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