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土地の境界立会について事前に知っておくべき知識

ある日突然、隣接者の測量担当者から土地の境界確認を依頼を受けて、戸惑う方は多いと思います。
今回は、そんな戸惑われている方向けに、土地の境界立会について事前に知っておくべき知識について記事にしていきます。
この記事を読んで頂ければ、土地の境界立会に不安なく望んで頂けると思います。
是非、最後まで読んで頂けると嬉しいです。

土地の境界立会とは

土地の境界立会とは、土地の境界を隣接者同士がお互い確認するために立会を行うことを言います。

隣接地と土地の境界立会をする際には、測量・調査の専門家が、あらかじめ境界調査をしたのち、隣接者同士の立会を行います。

測量・調査の専門家として、一般的には土地家屋調査士が境界の測量・調査しますが、市役所などの役所が行っている事業の場合は、測量士・測量士補が行います。

土地の境界立会は、今まで不明確又は曖昧だった土地の境界を、専門家のもとで隣地の方と意識を共有できる大切な場です。

その際、過去のことなどで疑問点等がありましたら、疑問点を解消する機会になります。

また、もし過去の土地の図面等がありましたら、土地の境界立会の際に持参頂ければ、その図面も考慮して境界の確認をします。

おそらく初めての方で緊張されると思いますが、大切な財産に関わるものであるため、しっかり立会をして、土地の境界を確認して頂ければと思います。

なぜ土地の境界確認をする必要があるの

隣接者の方に境界の立会の依頼をする際に、『なぜ土地の境界確認をする必要があるの』とよく聞かれます。

その方にとっては、境界標がしっかり設置されているのに、境界の確認をする必要性がないと思われていたのだと思います。

ただ、その境界標は正しい場所に設置されてるのでしょうか?

法務局に地籍測量図がある場合、その図面の辺長と位置に正しく境界標が設置されている必要があります。
しかし、塀をやり直す際や道路の工事などで、亡失したり又は位置がずれていたりします。
その場合、境界標を正しい位置に戻すために、土地の境界立会をしなければなりません。

また、法務局に地積測量図や土地の境界を表す図面があればいいのですが、ほとんどの場合は存在しないか、又は現在の法律や測量基準に適合しない図面である場合が、大半を占めています。
その場合、現地に境界標が埋まっていれば、その境界標を参考にして、隣接地の方と境界を確認する必要があります。

境界標は埋まっているけれども、埋まっている境界標が隣接者の方と境界であるとの認識がまだ一致していない場合、そして境界標を現地に復元できる図面がない場合には、土地の境界確認のための立会をする必要があります。

土地は普段意識をせずに利用しているため、気づきにくいですが、境界について不明確・曖昧なままになっている事案は想像以上に多いのが実態です。

何を根拠にして境界を確認しているの

私は、書証・地物・証言の三つの要素を根拠にして、境界位置を特定していくと考えてます。

図面などの書証

一番の参考資料になるのが、法務局(登記所)に備え付けている公図・地図や地積測量図です。
しかし、公図・地図や地積測量図はすべての土地に備わっているとは限りません。
また、その作成された年代などにより、図面の精度にばらつきがあるため、すべての土地の境界を復元することが出来る訳ではありません。

法務局(登記所)に保管されている図面の他にも、市役所に備え付けている道路台帳等があります。
この道路台帳は、公道の場合はほとんど役所の備え付けられているため、参考になります。

役所には備え付けていないが、以前に隣接者と土地の境界立会を行っている場合、隣地がお互いに土地境界確認書などを以前取り交わしている場合があります。

その場合、図面の現地の状況が変わっていない限り、その図面で隣地同士の境界は決まっていることになり改めて境界を確認する必要はありません。
しかし、その図面が昭和や平成初期に作成されたものである場合は、現地の状況や所有者が変わっていることもあり、再度確認をしなければならないことがあります。

土地図面ですが、平成17年以前か以降かで、その図面の精度を判断するの一般的です。

平成17年度の不動産登記法改正により、図面作成の基準が厳しくなり、その基準で作成されていれば、その図面は境界を現地に復元出来るものであると判断されるからです。

ただ、素人の方が判断することは難しいため、土地家屋調査士や測量士などの専門家に一度ご相談することをお勧めします。

塀や境界標などの地物

図面だけだとその境界の位置を直観的に認識することは難しいです。
そのため、境界には境界標を設置したり、また塀は境界に沿って作られるものであるため、境界標や塀などの地物は、境界を特定するために参考になります。

境界標が土地の境界だと思ってしまいがちですが、ずれている可能性もあるので、境界標=境界との認識にはなりません。
ただ、境界を特定する上で、一番重要なものであると言えます。

隣接者同士の認識などの人証

たとえ、土地の図面や土地に境界標があったとしても、その図面が作成された年度等によって精度が変わってしまうこと、また、境界標が正しい箇所に埋まっていない可能性があります。

そのため、土地について一番熟知している土地の所有者から、今までの図面や地物の調査の結果なども含めて、境界の位置について聴取し、それによって土地の境界を特定していきます。

そして、境界が正しい位置を特定するには、隣接者同士の土地の境界について認識が一致していなければなりません。

その境界についての認識を擦り合わせるための行為が、土地の境界立会になります。

現存する図面や地物を調査し、その調査結果を参考にして、隣接者同士の認識を一致すれば、境界は確定します。

境界確認書を取り交わそう

土地の境界確認が終わりましたら、その立会時に確認した旨を、確認書として書類に残します。
その書類は土地境界確認書又は筆界確認書と呼ばれています。

境界確認書には基本的に以下の内容を入れ、2通作成してお互いにそれぞれ持ち合うことになります。

所有者登記上の名義人を記載します。
確認した土地住居表示ではなく地番表示で記載します。
立会日立会した日付を記載します。
記名押印記名と押印します。(地域によっては実印)
図面境界を確認した箇所に赤線を引いた図面です。
写真確認した境界標の写真を付けます。
測量図面作成者原則、土地家屋調査士が作成者として職印を押します。
境界確認の記載事項

まとめ

ここまで記事を読んで下さり、ありがとうございます。

たとえ相手の事情があり依頼されたとしても、土地の境界立会は財産を守る大切なことです。

お忙しいと思いますが、ご協力頂きたいと思います。

きっと、将来にわたって考えると、利益が大きいと思います。

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