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土地家屋調査士の廃業と休業について

各都道府県の土地家屋調査士会土へ資格の登録を維持するためには、毎月一万円以上の会費が必要になります。
そのため、しばらく仕事をしなかったり、引退したり、廃業する際は、都道府県の土地家屋調査士会土へ退会の届け出をします。
その際に、土地家屋調査士には、他の司法書士などの資格にはない長期休業と業務廃止の2つの方法を選ぶことができます。
私自身、土地家屋調査士法人を退職した後、当分の間は業務をする予定がなかったため、長期休業で所属の土地家屋調査士会の退会の届け出をしました。
今回は、土地家屋調査士会を退会する際に、長期休業と業務廃止を選択できるのですが、このことについて記事にしていこうと思います。

長期休業につて

業務廃止との違いは、日本土地家屋調査士連合会に2年間名簿が残ることです。
土地家屋調査士登録証は返還する必要はなく、退会する土地家屋調査士会から退会受付証明書を受け取ります。
この手続きは会の変更手続きとしての処理がされるとのことです。
そのため、再度土地家屋調査士として業務をするために土地家屋調査士会に入会する場合は、日本土地家屋調査士連合会への登録事務手続きは会変更手続きをします。
ただ日本土地家屋調査士連合会に名簿が残るとしても、日本土地家屋調査士連合会への会員サイトへのログインは出来なくなりまし、土地家屋調査士として業務をすることももちろん出来なくなります。

(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨を届け出なければならない。

土地家屋調査士法13条2項(所属する調査士会の変更の登録)

以上の条文の変更手続きにより、所属する土地家屋調査士会を退会し、

第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消すことができる。
 引き続き二年以上業務を行わないとき。

土地家屋調査士法16条1項号

以上の条文を根拠に2年間は業務を行わずに、土地家屋調査士連合会の名簿登録を維持できる(長期休業)のだと思います。

土地家屋調査士会の退会証明書

業務廃止について

所属する土地家屋調査士会、日本土地家屋調査士連合会のどちらの名簿も登録を抹消されます。

(登録の取消し)
第十五条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
 その業務を廃止したとき。

土地家屋調査士法第15条(登録の取り消し)

再登録について

再度、土地家屋調査士として業務をするためには、長期休業の場合は会の変更手続き手数料として1万円、業務廃止の場合は新規登録手数料として3万円の連合会への事務手数料がかかります。
お金の部分では、手数料の差額2万円しか相違はありません。
しかし、新規登録手では履歴書や誓約書などの連合会への提出書類が必要であり、会の変更手続きではそれらの書類は提出する必要はありません。
それらの提出書類は手書きでしなければならないこともあり、書類作成の負担がだいぶ減ります。
もし、再度土地家屋調査士として登録する予定がある場合は、長期休業として届け出ることが、経済的にも労力的にも負担が少ないためおススメです。

まとめ

新型コロナウィルスの影響により、また高齢化により、土地家屋調査士業界ではご引退される方も出てくると思います。
土地家屋調査士の会費は毎月1万5千円ほどします。
その中で、いったん業務を休むことも一つの手段だと思います。
今回、土地家屋調査士には廃業だけではなく長期休業の手段もあることを記事にしました。
ちなみに、私は長期休業で以前の所属会を退会し、今現在は事業開始に向けて準備を進めています。
参考になればと思います。

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