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境界・筆界確認書と実印と印鑑証明書について(土地家屋調査士)

境界・筆界確認書の取り交わしの方法は、実印を押し印鑑証明書を添付して取り交わす方法、または記名と認印で押印して取り交わす方法がありますが、そのメリットとデメリットを境界・筆界確認書の説明と共に記事にしていきたいと思います。
ただ、境界・筆界確認書については明確に法律等に規定されている書類ではなく、当事者同士の確認事項としての書類にすぎません。
そのため、その地域等によりその書類の性質が異なることがありますので、詳しいことはその地域に精通している土地家屋調査士に確認してください。

境界・筆界確認書を作成する意味。

土地は地球上に連続して存在するものであり、その連続する土地に対して、その権利を及ぶ範囲等を確定するために、その土地に対して区切りを作らなければなりません。
その区切りが、土地の境に設置する境界標であり、所有者同士の認識を共有するための書類として境界・筆界確認書があります。
特に、自然災害等が多い日本では、境界標がずれてしまうことがあり、境界・筆界確認書による境界・筆界を取り交わす意義は大いにあります。
また、法務局には地積測量図が保管してありますが、境界・筆界確認書を元として作成される場合がほとんどになっています。

境界・筆界確認書はどのような時に必要になるか。

境界・筆界確認書は主に不動産売買の際に必要になります。
なぜならば、売主から買主へ土地の境界を伝えなければならなく、その伝える手段として不動産取引時に利用する必要があるからです。
また、土地を登記記録上分割(分筆)等する際にも、登記所(法務局等)への申請書類として添付する必要があり、登記申請する際にも利用されています。
ただ、添付は義務ではなく、実務上添付することになっております。
そして、建物を新築・改築するために、建築確認を役所に建築確認申請する際に、その建築面積が正しいかの確認資料としても利用されています。

境界・筆界確認書は登記の時になくても大丈夫なのか

土地に関する登記申請をする場合に、土地家屋調査士は境界・筆界確認書を申請書に添付しますが、その書類は法律により決められた書類ではなく、必ずしも必要ありません。
ただ、土地の面積を正しく直す時には、境界が明確でなければならなく、いずれかの方法で境界が明確であることを登記官に説明しなければなりません。
実務上では、隣地との境界・筆界確認書などの種類を提供するのが一般的です。
しかし、原則は登記官が実地調査により、登記官が境界が明確であるとの心証が得れれば、登記申請が通ります。隣地所有者に立ち合い等を求め、筆界の位置やその土地境界の争いの有無等を確認する調査です。
境界確認書は、法令上はその実地調査を省略するために添付する位置付けとなっていますが、実務上では境界確認書を添付するのが一般的な方法となります。

地域の商慣習によって実印だったり認印だったり

関東は認印で筆界・境界確認書を取り交わせば登記所の実地調査は省略されますが、関西では実印でなければ以前は実地調査がありました。
ただ、私が大阪土地家屋調査士会に所属した際、大阪でも認印であっても土地家屋調査士が本人確認をすれば、実地調査が省略されるようにとの実務上における変更があったみたいで、認印での筆界・境界確認書をちらちら見ました。
しかし、不動産売買などの商慣習的に実印と印鑑証明書を求めることがあり、登記手続き上は認印で大丈夫だけれども、不動産取引上実印での取り交わしを求められることがほとんどです。
何年も続いたことを変えるのは難しいのだと感じました。

実印と印鑑証明書で取り交わすメリット・デメリット

境界・筆界確認書は法律によって定められた書類でないため、明確なメリットやデメリットがあるわけではありません。
ただ、メリットとして、実印と印鑑証明書があれば、その書類に対する信頼性は高くなります。
境界立ち合いをした際に、その土地の所有者が確認したことに対して強い担保になります。
そのため、実印と印鑑証明書を添付してお互い確認書を取り交わすことが出来れば、そのようにした方がよいです。
デメリットは、こちらの都合で、実印と印鑑証明書までお願いしなければならなく、隣接者の方に心理的負担を強いることになってしまう点です。

認印で取り交わすメリット・デメリット

デメリットですが、実印と印鑑証明書がある場合に比べて、その書類に対する信頼性が低くなってしまいます。
ただ、隣地の方に印鑑証明書まで求めることは、心理的負担を与えることになります。
メリットとしては、ハードルが低くなる点です。
実印と印鑑証明書だと難しいけど、認印なら応じていただける隣地者の方も多いと思います。

まとめ

土地境界確認書を取り交わす際の当事者の事情等もあるため、一概には言えませんが、できる限り実印と印鑑証明書付きで取り交わすことをお勧めします。
なぜなら、認印で土地境界確認書を取り交わした場合は、その土地境界確認書の作成者である土地家屋調査士が登記申請しなければ、登記が通らなくなる場合があるからです。
実印と印鑑証明書があれば、その隣接土地所有者同士が境界について確認した信頼性が高いため、一概的には言えませんが、登記申請が通るのが一般的となってます。

土地家屋調査士 小川曜(埼玉土地家屋調査士会所属)

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