URL : markplus.jp
URL : markplus.jp

URL : markplus.jp

土地家屋調査士の仕事と資格試験

土地家屋調査士は、顧客の依頼によってその土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなどを調査し 図面作成、申請手続などを行う測量及び登記の専門家です。

また、土地家屋調査士は、文系と理系を併せ持った資格と言われてます。
文系では法律、理系では測量が主たる業務ですが。測量はITや画像技術など多岐に裾が広がります。
IT技術や画像技術(GISやCAD等)を活かして、不動産・法律業界に貢献していくことが出来る可能性がある資格だと思います。

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。
具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、 調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

筆界特定の手続について代理すること。

筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。

筆界特定とは、土地の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度である。 私たち土地家屋調査士は、筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること 。

この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限 り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。
(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター『ADRセンター』は全都道府県50か所に設 置されています。)

お困りの方へ伝えたいこと。

私たち、土地家屋調査士は弁護士と司法書士に並ぶ法務省の管轄の資格であり、高い使命感と倫理観と専門性を持っています。また、土地の境界に関してのプロフェッショナルです。
土地家屋調査士が登記申請することで、登記所の実地調査が省略になり、本人申請だと1カ月かかるところ、1週間程で登記が完了するのが一般的です(場所や案件により前後あり)。

是非、土地の境界と不動産登記申請の専門家である土地家屋調査士に、不動産のお困りごとはご相談ください。

当事務所の土地家屋調査士小川曜は法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)であるため、上記すべての業務を行うことが出来ます。

土地家屋調査士は以下の調査で不動産を明確化します。

ご自身で調べられるように記載しておりますので、ご相談ください。

1.登記記録の調査(法務局又は登記情報提供サービス)

まず、登記所やインターネットの登記情報提供サービスにて、依頼地の情報とそれに隣接する土地の情報を取得します。また、地図、公図また地積測量図や建物図面を取得し、依頼地の情報が依頼内容に適合するかを確認します。

2.役所調査(市役所・区役所・役場)

土地家屋調査士が役所調査をする場合、主に道路課にて依頼地の道路境界が確定しているかを確認します。
道路といっても、国道、県道、私道などに区別されるため、管理しているところにて確認を行います。
ただし、国道だが管理をしているのが、都道府県等の場合があるため、窓口に行く前に、事前に調査をする必要があります。

国道の場国道を管理する国道事務所
県道の場合県道を管理する県土木事務所
市道の場合市道を管理する市役所等の道路課

隣地が保育園や小学校や図書館などの公共施設の場合は、その公共施設を管理しているところに行きます。
条例・規則等により、担当部署がことなることがあります。例えば、教育施設の場合は、市長ではなく教育委員長が境界確定の協議の主体になることがあります。

その他に、国土調査が実施されていれば、地籍調査課などに行きます。

以上のように役所調査は多岐にわたるため、専門的な知識等がなければなりません。

3.現地の調査

登記記録調査と役所調査の調査事項を、現地にて正しいか、また異なる点はないか等の確認を行います。

4.私文書等の書類・証書の調査

土地境界確認書や立会証明書などの、以前に境界を確定をしたことがないかを確認します。
また、建築確認図面なども参考にすることがあります。

5.測量

現地復元性がある測量をする必要から、公共基準点から位置情報を取得し、依頼地までその位置情報を持ってきます。
基準点の情報を依頼地まで持ってきてから、初めて依頼地の現況の測量をしていきます。
主に測量の対象になるのは境界があろうと想定される囲障物です。
例、塀や側溝など。

6.境界立ち合い

調査と測量が終わって、推定される境界線を現地に仮に復元し、その個所を隣地などの地権者の方と確認します。

7.戸籍や住民標の調査

土地家屋調査士試験について

受験資格制限なし(大卒等の制限なく、どなたでも受験できます)
試験科目筆記
午前の部:平面測量10問/作図1問
午後の部:
[択一]不動産登記法・民法他から20問
[書式]土地・建物から各1問

口述
1人15分程度の面接方式による試験
願書配布・受付7月下旬~8月中旬 各都道府県(地方)法務局で配布・受付
試験日筆記
10月第3週の日曜日

口述
1月中旬(筆記試験合格者のみ)
受験地東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松の全国9会場
合格発表筆記試験合格
1月初旬

最終合格
2月中旬
合格証交付式2月末ごろ
官報への広告3月初旬
上記日程ですが、年度によって前後することがあります。

受験資格はありませんが、ほとんどの受験生は筆記の午前の部の免除を受けています。
免除を受けるには、測量士(補)と建築士の資格等を有する必要があります。
ほとんどの受験生は、測量士補の資格で免除を受けています。

タイトルとURLをコピーしました