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土地家屋調査士の仕事とは

土地家屋調査士は士業の中でもマイナーな資格であるため、どのような仕事をしているのかを具体的にイメージできる方は少ないと思います。
ただ、マイナーな資格でありますが、日本全国の不動産の物的状況を把握し、それを保全していくとても重要な仕事をしてます。
今回は、土地家屋調査士の仕事について書いていこうと思います。

土地家屋調査士の独占業務

土地家屋調査士の業務は土地家屋調査士法3条に規定されており、それらは独占業務とされています。
以下の5つについての業務をすると思っていただければと思います。

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

4.筆界特定の手続について代理すること。

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

土地家屋調査士法3条1項及び土地家屋調査士連合会の土地家屋調査士についてを参照
質問者

不動産の表示に関する登記などの難しい言葉ばかりで、
何をするのかよくわかりません。

回答者

簡単に言えば、法務局には不動産(土地と建物)の情報が保管されているのですが、その不動産の大きさや種類などの物理的な情報を、正しく法務局に申請するお手伝いをする仕事です。
法務局に保管されている図面は、原則土地家屋調査士が作成したものです。

不動産の表示に関する登記とは

不動産登記には、『表示に関する登記』と『権利に関する登記』がありますが、『表示に関する登記』は土地家屋調査士、『権利に関する登記』は司法書士がその書類の作成や申請を業として行っております。

表示に関する登記とは、権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
上記の物理的状況は、不動産登記記録(不動産登記簿)の表題部に記載されます。

そのため、表示に関する登記とは、不動産の表題部の情報を記録や変更等をする登記と言えます。
例えば、増築して建物の面積が変更した、また農地を宅地や駐車場にした場合にしなければならない登記のことです。
一方、簡略的では在りますが、権利に関する登記とは、登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。
例えば、不動産の売買をしたときに所有者の変更する登記のことです。
権利に関する登記は、不動産登記記録(不動産登記簿)の権利部に記載されます。
不動産登記は、表示に関する登記と権利に関する登記があり、その表示に関する登記をするのが土地家屋調査士であるとの認識して頂ければと思います。

不動産と登記制度について

不動産とは、土地と建物のことを指します。土地や建物は貴重な財産ですが、持ち歩いたりしまっておくことはできません。その大切な財産である土地や建物の状況と所有者や債権者を公示する制度を不動産登記制度といいます。たとえばある土地について、それがどこにあって、どんな土地なのか?面積は?
誰が持っているのか?…といった情報を、国が公の帳簿(登記簿)に記録し、またその形を地図に記録し、これを誰にでも公開する制度です。
不動産登記法は、この制度と事務手続きを定めた法律です。

土地家屋調査士連合会 不動産登記について

不動産登記のあらましと意義について

戸籍には、人が出生してから亡くなるまでの履歴が記載されていますが、不動産登記もこれと同じように、土地や建物に関する履歴が記録されています。例をあげれば、土地の登記簿には所在や番号(地番)のほか、面積(地積)やその利用状況である地目、それらの変遷が登記されています。
また、誰が所有者かという所有権の登記のほか、土地を担保にして金融機関から融資を受けた場合の抵当権など、所有権以外に関する権利も登記されています。こういった登記の内容や地図は、その土地の所有者以外の人でも知ることができ、制限はされていません。登記の情報を記録し、公開する登記事務は、全国の法務局、地方法務局とその支局、または出張所に置かれた「登記所」で取り扱われています。(現在ではこの事務はコンピュータ・システムにより行われています)
 この制度によって不動産に関する情報が登録・公示されることから、国民の権利の保全が図られ、また不動産の取引の安全のためにも役立っています。
 生活や地域社会の経済活動を安全、円滑に進める、なくてはならない制度です。

土地家屋調査士連合会 不動産登記について

筆界確認測量とは

不動産登記制度の目的の一つに大切な財産である土地の状況を公示(公の機関が一般の人に発表して示すこと。)する役割がありますが、公示するためには、表示に関する登記により法務局にその土地の筆界(境界)はどこまでなのかなどの土地に関する情報を申請しなければなりません。
土地家屋調査士は土地の境界に関しての調査・測量を行い、その申請を行います。
そして、この土地の境界に関しての調査・測量を、一般的に筆界確認測量と呼び、不動産登記手続きだけではなく、土地の売買の際にも行われることがあります。
(不動産売買の際には必ず土地の境界が明確になっているのが売買の条件となっているため、筆界確認測量を行います。)
筆界確認測量は、土地家屋調査士が行う業務の中でも、最も多くの案件があり、主要な業務となります。

民間紛争手続き

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること

土地家屋調査士法3条1項及び土地家屋調査士連合会の土地家屋調査士についてを参照

ここでの民間紛争手続きとは、裁判外で行われるものを対象にしており、裁判外紛争解決手続き(ADR)のみを言います。
具体的には、全国の都道府県の土地家屋調査士会には、ADR境界問題相談センターが設置されており、その場にて行われる手続きです。
ADR境界問題相談センターは紛争解決手続を扱うため、弁護士と法務大臣から認定を受けた土地家屋調査士とで運営しており、土地の境界に関する紛争を、合意で解決できるように日々活動しています。

まとめ

ここまで読んでいただきありがとうございました。
今現在の土地家屋調査士業務に関して書いてきました。
しかし、所有者不明土地などが問題となっていく中、その解決のために土地家屋調査士は求められています。
今後、新たな業務が生まれ、それが魅力的な業務になっていくことを願います。
最後に土地家屋調査士連合会の動画を載せておりますので、土地家屋調査士の仕事の参考にしていただければと思います。

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