URL : markplus.jp
URL : markplus.jp

URL : markplus.jp

境界とはなにか?

ある日、隣接地の所有者から、土地の境界を確認したいと申し出があり、今更何を確認したいのかを疑問や不安を感じる方は少なくないと思います。

今回は、土地境界の立会について、境界には種類があり、そして土地の境界は想像以上に明確でないことが多いことを記事にしていきたいと思います。

どのようなときに境界確認を隣接地と行うのか

一番多いのが、土地を売却する際に行う際です。
新たな土地所有者である買主に、境界を伝えなければならない義務を売主が負うことがあり、その義務を果たすために、土地の境界確認が行われます。

その他に、相続やその対策のためや、建物を新たに建築をする際にも行われます。

最近では、土地の境界をはっきりさせておきたいとの財産を保全や、境界紛争などの予防を目的として行われることもあります。

境界立会をお願いされる側の方は、日常生活が脅かされるないかと不安になると思います。
しかし、日本の土地の境界事情として、大半の土地の境界が明確ではなく、いづれは境界確認はしなければなりません。

隣接所有者から土地の境界確認を依頼されたら、土地という大切な財産を保全する機会として、境界確認にご協力頂きたいと思います。

境界の種類とその確認

境界に関しては、大きな分類として『公法上の境界』と『私法上の境界』に分かれます。
そして、 『公法上の境界』と『私法上の境界』は通常一致していますが、勘違いや時効取得などにより不一致が生じることがあります。
そのような理由から、土地の境界立会では、主に『公法上の境界』と『私法上の境界』が一致しているか否かを確認しあうことになります。

上記の境界の他にも、占有界や公物管理界などの境界概念がありますが、とても専門的な話になり、『公法上の境界』と『私法上の境界』の理解が前提知識がなければ説明するのが難しいため、今回は 『公法上の境界』と『私法上の境界』について書かせてもらいます。

公法上の境界とは

公法上の境界とは、簡単に言うと、税金などの徴収するために国が管理する境界です。
筆(登記記録上の単位であり、地番を付されて区画された1つの土地の単位)を異にして隣接する土地の境目を意味してます。
そして、登記記録に関わるため、国(登記官)のみが定め又は認定出来るものであり、古いものだと明治時代の地租改正などまで遡り、客観的に定められております。
また、土地所有者などの関係者当事者の合意や和解などによって決まるものではなく、勝手に移動をすることが出来ない土地の境目です。
境目を移動させるためには、移動させる部分の土地を分けて、その土地の所有権を移転させなければなりません。

不動産登記法上では、公法上の境界のことを筆界と定めています。

 筆界 表題登記がある一筆の土地(以下単に「一筆の土地」という。)とこれに隣接する他の土地(表題登記がない土地を含む。以下同じ。)との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線をいう。

不動産登記法123条1号

私法上の境界とは

私法上の境界とは、簡単に言うと、当事者同士で自由に決められる境界です。
土地の所有権範囲を示す境界であると言えます。
この私法上の境界は、民法の私的自治の原則が適用され、公法上の境界とは違い、 土地所有者などの関係者当事者の合意や和解など任意によって決めることができ、勝手に移動をすることも出来る土地の境目です。

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

民法176条

境界は思ったより明確にされていない

公法上の境界は、遡ると明治時代の地租改正まで遡るものがあります。
そして、その時代の土地の測量は精度が悪かったこともあり、その不十分な精度のままの境界が現在まで引き継がれています。

そのため、今現在の基準に適合しない、現地に境界を復元できないものであるため、それを確認するために土地の境界立会が必要になります。

また、たとえ平成に入ってから登記された土地の公法上の境界であっても、現地が動いていたり、また現地に復元できる明確な資料がないため、境界立会は必要になってくることも多いです。

平成16年以前に測量等して登記された土地は、原則、土地の境界に関して不明確な要素を持っているとの認識を持って頂けたらと思います。

社会問題になることも

まとめ

記事をここまで読んで下さりありがとうございます。

土地家屋調査士は、筆界の専門家であり、『公法上の境界』と『私法上の境界』などのその境界の性質を区別し、的確な境界の鑑定を行ってます。

土地境界立ち合いの際には、境界に関してお気軽に聞いて頂けたらと思います。
土地の境界には私法上と公法上の境界があり、その境界に関しては不明瞭であることが、境界を語る上では大切になります。

タイトルとURLをコピーしました